大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2198 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人鍛治利一の上告趣意は末尾の書面のとおりである。

同第一点について。

所論は、原判決が旧刑訴三三六条に違背していることを前提として、憲法三一条

違反を主張するのであるが、原判決の挙示する証拠を検討すれば、判示事実は充分

に認定できるところであり、また所論の引用する、原審第二回公判調書中の証人C

及びDの供述記載は、原判決の採用していないところであるから、所論は独自の見

地に立つて原審の専権に属する採証を争うものであつて理由がなく、従つて憲法三

一条違反の主張は、その前提を欠くこととなり採ることを得ない。

同第五点について。

所論は、憲法一三条違反を主張するが、実質は、原判決に事実誤認ありとし、こ

れに基いて法令違反を主張することに帰するのであつて、上告適法の理由といえな

い。

同第二点ないし第四点及び第六点について。

所論は、すべて法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告適法の理由とならない。

なお、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用する必要ありとは認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 小 林 俊 三

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